さて、皆さん免許は取れそうですか? こればっかりは慣れっすよwww
練習できる環境なんかないのが普通でしょう。
取った人には、次のお話を・・・そう。タイトルの通り、けん引の二種免許を取るメリットについてお話をしましょう。
何を隠そう、私、柴咲コウタは「けん引1種運転免許」を取得した次の週に「けん引2種免許」を取得してきました!
そのメリットなんてあるのか?? その合格体験記です笑
根本的に、「けん引 二種免許」は何の為の免許なのでしょうか?
けん引二種免許は、「けん引する車(トレーラー)に乗客を乗せて旅客業務をする」際に必要な免許です。
そんなのあるの?とお思いでしょうが・・・ 実際に、日本には1台しかないそうです。
どう考えても、乗客に何かあった時は乗務員が対処できないですし、車掌を乗せると人件費があがるし、客室も広いわけではなさそうですし、車検や日常点検は2倍、免許は大型とけん引の両方の「ただでさえ難しい2種免許」が無いと運転できない・・・などと、あまりメリットは無いですね。
それ以外では、海外では主流?なのですが、連結バスを運転する際に「本来的には必要な免許」となります。 最近日本でも、大量輸送ができるバスとして連結バスを導入するところが増えてきているそうです。
この連結バスは、実際にはけん引されているのですが、 完全固定されているので、これは曲がるけど切り離しができない構造(できるけど容易ではない)だそうです。
普及させる目的?なのか、国土交通省が飛び道具として「連結バスは確かに連結していてけん引だけど、これって整備のため以外で外さないでしょ? じゃ、大型二種免許でいいじゃん!」という特例措置?で、けん引二種免許は要らないそう・・・
実際は、やっぱり引っ張っているので、右左折やバック、駐車などが難しいからバス会社では「けん引免許者に運転させていることが多い」そうです。 (でも恐らくけん引1種免許)
日本じゃ事実上要らない免許の上、教習課程が無いから免許試験場へ行って「一発試験(一般試験)」じゃないと取れないという・・・
なおさら要らない「かわいそうな免許」・・・ですが、その取得者の希少性(免許の不要性)から、チャレンジの対象とその結果として話題づくり(フルビット)、技量の証として使われます。(あと、教習所の教官くらいかな?)
1種と2種で何が違うって、もう本当に「旅客業務ができる」ということが大きな違いです。 しかし、実際に「旅客を乗せるけん引車」自体が日本に無いので意味が無いのになぜ取ったのか?
答えは 「2種免許だから!」
( ゚Д゚)ハァ??
わけわからないですよね笑 こういう算段(打算)があるからです。
将来的に大型2種免許を取るつもり → その時に一発試験または教習所に通う → 2種免許所持者は学科試験が免除(既に持っているから) → 試験の手間や時間が少なくなるまたは教習所だと取得費用が若干安くなる。
中型自動二輪を先にとって、そのあと車の免許を取る時に学科が要らないのと同じ要領です。
※実際には、普通等の2種免許を取った際には付随して応急救護などの講義が必要です。
けん引2種は、取得してしまえば文字通り2種免許です。学科試験がありますが、1種と実技試験は同じ内容で合格の点数が80点という違いしかありません。
この際に2種免許を取ってしまえば、他の2種免許を取るのに学科は免除されますし、教習所では一部学科が免除され、安く取れます。
コウタは今後、大型2種免許を取ることを考えているので、ここで取っておくことでメリットがあると考えたのです。
実際に教習所に聞いたところ、学科で大体5万円くらいの金額が安くなるそうです。
実技では、苦労してけん引1種の免許を取ってポイントを克服すれば、余裕で合格間違いなし!
コウタは1種の合格点が85点だったので、同じ走りをすれば合格!と確信してました。実際に、2種免許の時には合格点は90点だったそうです。 ※つまり1発合格!
勿論、学科は早めに勉強する時間を取りましたが・・・
けん引2種免許が一般に向かない理由は、
メリットが少ないから!
取って、運転するとか仕事に就けるとかのメリットは少ないですが、先の費用の節約になるということで活用ができるのが、けん引2種免許と大型特殊2種です。
とはいえ、結局、何回も受けたらメリット相殺なので、コウタのように1種を取った直後にすぐさまチャレンジすることをオススメします!
する人が居るのかはわかりませんが・・・
学科対策はしておかないと絶望します。
※以下、2021/3/18追記
免許について調べていたら、けん引2種の受験資格について改めて分かったことがありました。
「牽けん引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽けん引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの」
と道路交通法第96条第5項2に記載がありました。
つまり、1種しかない状態でけん引2種を受けるためには、「自動車や特殊自動車の普通以上の1種の免許を所持」かつ「けん引1種の免許を所持」していなければなりません。この2つ満たしていなければいけないのです。
その他に、「その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者」とあります。
これは、「けん引2種以外の2種免許を持っている」のであれば、いきなりけん引2種を受験できるということです。(まあ、普通の話ですね)
何かしらの2種を持っていれば、けん引2種を取る理由もありますが、1種しか持っていない人がけん引2種を取得する理由は「普通2種、大型2種などの取得に向けて学科を削る」くらいの理由にしかなりませんよね・・・
古の免許制度の名残でしょうけど、機能はしているという・・・尚更、何で存在するの? なんで取るの? という免許ですね・・・
フルビット、フル免許用ですかね・・・笑